就労許可証について


一般的に海外で働く際は、その国で働くことを認める就労許可証を申請する必要があります。シンガポールで就労する時は、シンガポールの就労許可証を申請、取得する必要があります。

なお就労許可証の規定は経済状況等により常に変更される可能性があります。
詳細・最新情報は就労ビザ発行を管轄するシンガポール人材開発省(MOM)のホームページをご確認ください。

 

就労許可証の取得方法
就労許可証は、採用決定後、就職先の企業が申請手続きを行います。個人で採用決定前に取得できません。(ワークホリデーパス・パーソナライズドエンプロイメントパスを除く) 
就労許可証の申請に必要な各種証明書等の書類は、事前に準備しておくことをお勧めします。取得までの期間は数日~2週間程度です。
※必要書類例 ・ 英文履歴書 ・ 卒業証明書(英文) ・ 在職証明書(英文) ・ 各種資格証明書

就労許可証の種類

 就労許可証の種類 給与
(シンガポールドル)
学歴 職位・その他
エンプロイメントパス
P1
月収7000ドル以上 四大卒以上 管理職・起業家・投資家
エンプロイメントパス
P2
月収3500ドル以上 四大卒以上  
エンプロイメントパス
Q1
月収2500ドル以上 四大卒以上  
Sパス 月収1800ドル以上 短大・専門卒程度
高卒も可
ローカル社員数に対する比率あり
ワークホリデーパス 規定なし 四大在学中・四大卒 30才まで 6ヶ月間限定

 

上記規定はあくまでも原則の規定です。給与額・学歴・職務内容等を総合的に判断されます。
四大卒ではない方でも給与額が高い方はエンプロイメントパスを取得できるケースもある一方で、四大卒の方でも新卒や就労経験が少ない方はエンプロイメントパスは許可されず、Sパスになる可能性があります。

駐在員の奥様等、ディペンデントパスをお持ちの方が働く際は、より手続きが簡単なレターオブコンセントという就労許可証で働くことができます。最低給与や学歴の規定は無く、パートタイムでの就労も可能です。ディペンデントパスをお持ちの方にもお仕事をご紹介しておりますので、お気軽にご相談ください。

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